Admission
入会案内
入会及び退会規定
(目的)
第1条 この規程は、定款第22条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種別)
第2条 この法人の会員は、次の2種とする
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第3条 会員の入会については、介護福祉の仕事に魅力と誇りを持つ者
- 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第4条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第5条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 除名されたとき。
(除名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、理事会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款、規則等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第8条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
附則
この規定は、令和4年9月1日から施行する。